簿記要点集
1. 株主資本
・払込資本 → 原則、資本金
例外、資本金+資本準備金(払込金額の2分の1を超えない額)
POINT
問題文に会社法に規定する最低額とする場合とあったら、2分の1ずつ計上する
・剰余金の配当
・配当基準日に所有している株主に対して支払(配当)をする
・自己株式は配当の対象にはならない。配当計算から除外する。
・準備金の積立額の計算方法
① 資本金÷4-準備金の額
② 剰余金の配当の額÷10 のいずれか少ない額
・自己株式
保有する自己株式は実質的に資本の一部払戻しとなるため、配当は行われない。
自己株式は、BS上では「純資産の部」のマイナス表示となる
・自己株式の会計処理
① 取得: 自己株式 / 現金預金
② 処分(自己株式処分差益が生じる場合):
現金預金 / 自己株式
/ その他資本剰余金
処分(自己株式処分差損が生じる場合)
現金預金 / 自己株式
その他資本剰余金
③ 消却(買ってくれる人がいなかった→廃棄)
その他資本剰余金 / 自己株式
・その他資本剰余金の残高が負の値になった場合
期末にその他資本剰余金が0円になるように、繰越利益剰余金で調整する
繰越利益剰余金 / その他資本剰余金
POINT
・貸借対照表の純資産acのその他資本剰余金がマイナスになっていたらおかしい!
繰越利益剰余金を充当するのを忘れないように
・自己株式の取得、処分及び消却に関する付随費用
自己株式の場合、資本取引ではないため営業外費用として処理をする。
自己株式の取得原価には含めない。
資本取引とは、株主とのやり取りのことをいう。
取得、消却: 支払手数料 / 現金預金
処分の場合: 株式交付費 / 現金預金
・自己株式と新株の同時交付
払込金額×自己株式処分割合-自己株式の簿価 → -だったら 自己株式処分差損
払込金額×自己株式処分割合-自己株式の簿価 → +だったら 自己株式処分差益
払込金額×新株式発行割合-自己株式処分差損 → 資本金等増加限度額
例)自己株式の処分と新株の発行を行い、自己株式60株と新株40株を交付し、60,000円は現金とした。資本金組入額は会社法に規定する最低額とする。
① 自己株式の帳簿価額が41,000円の場合
・自己株式処分差損益:60,000÷100株×60株-41,000円=△5,000
・資本金等増加限度額:60,000÷100株×40株-処分差損5,000円=19,000
現金預金 60,000 / 自己株式 41,000
/ 資本金 9,500
/ 資本準備金 9,500
② 自己株式の帳簿価額が31,000円の場合
・自己株式処分差損益:60,000÷100株×60株-31,000円=5,000
・資本金等増加限度額:60,000÷100株×40株-処分差損0円=24,000
現金預金 60,000 / 自己株式 31,000
/ その他資本剰余金 5,000
/ 資本金 12,000
/ 資本準備金 12,000
POINT
・自己株式の帳簿価額より低い価額で処分をした場合は、処分差損となり
資本金や資本金、資本準備金を減算処理する。その他資本剰余金のマイナス仕訳はしない